2022年7月15日金曜日

北広島市「子どもの権利条例」制定10周年

 平成元年(1989年)、国際連合は子どもの基本的な人権を国際的に保障するため、「児童の権利に関する条約」を採択し、日本は平成6年(1994年)にこの条約を批准しました。

北広島市では、平成18年から市の子どもの権利条例の内容を検討し、平成24年(2012年)6月、市議会で「北広島市子どもの権利条例」が制定されました。市の子どもの権利条例は、この条約を基本に、子どもの権利を保障するための市の取り組みや、子どもの権利の内容を分かりやすく規定したものです。(北広島市子育てサイトHP参照

こうした条例を定めている自治体は多くはなく、北海道では本市を含め7自治体、全国でも50ほどの自治体しかありません。

本校と同じくできてから10周年を迎える条例です。そのことを子どもたちに知らせるパネルを2階廊下に掲示しています。

「子どもの権利」は大きく分けると、①安心して生きる権利 ②守り・守られる権利 ③健やかに育つ権利 ④参加する権利 の4つがあり、万が一その権利が守られていないとしたら、相談することで、市として条例にしたがい解決へと導いていくことになります。ぜひともみなさんに知ってもらいたい内容です。

ちなみに、北広島市子どもの権利イメージキャラクターの「けんリーナ」は、平成26年当時、本校に在籍していた児童がデザインし命名したそうです。同じ年に誕生した本校と権利条例。今後も、子どもの権利条例の理念を大切にする緑ヶ丘小学校でありたいと思います。

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